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新型コロナウィルスに係る法人の申告・納付期限の延長手続

新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付が出来ない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められています。

1、個別延長が認められる場合
法人役員、経理責任者等が、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等がある場合などが具体例として挙げられてれておりましたが、4月6日付で追加されたやむを得ない理由の具体例として、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症に感染したケース以外に、以下の方々がいることにより通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先等が感染の影響を受け決算作業が間に合わないケースも該当するとしています。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
上記理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められています。

2、個別延長の場合の期限
法人の申告書等を作成・提出することが可能となった日。つまり、申告期限及び納付期限は申告書等の提出日となります。なお、納付に関しては特例制度が創設される予定です。

3、手続
申請書等を別途提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば良い(具体例あり)。