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令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました

令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。個人的には、来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて成績優秀者に交付される金品の非課税限度額の引き上げ、未婚のひとり親や寡夫について公平性の観点から問題の多かった寡婦控除関係の改正、節税方法として以前より利用されてきた国外不動産の減価償却費計上スキームを塞いだ点が、わかりやすい改正事項かと思います。また、5G(第5世代移動通信システム)投資は、国際競争力強化の観点からも喫緊の課題であり、税に関しても優遇措置を講じた点は大いに評価すべきものと考えます。

以下が、中小企業、個人に関係のある改正項目となります。

個人所得課税
・NISA(少額投資非課税)制度の見直し
・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
・配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の消滅等に係る譲渡所得の取り扱い
・国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
・未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について
・確定拠出年金等の改正に係る措置
・オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税限度額の引き上げ

資産課税
・所有者不明土地等に係る固定資産税のみなす制度の拡大

法人課税
・5G(第5世代移動通信システム)に係る設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設(所得税も同様)

消費課税
・法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
・居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等

納税環境整備
・振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化
・準確定申告の電子的手続の簡素化
・納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
・電子帳簿等保存制度の見直し
・国外財産調書制度等の見直し