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民法改正(配偶者居住権、遺産分割、遺言、遺留分)

平成30年7月6日に民法(相続法)等を改正する法律が成立致しました。
主な内容は以下の通りです。

1配偶者居住権の保護
(1)配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
(2)配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようにする。

2遺産分割
(1)配偶者保護のための方策
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があっったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにする。
(2)仮払い制度等の創設
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設。
(3)相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。

3遺言制度
(1)自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

4遺留分制度
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限を許与することができるようにする。

5相続の効力等
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようにする。

6相続人以外の者の貢献に係る方策
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行なった場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる特別寄与の制度を創設。

※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は,原則として,公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが,遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行され,また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。